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開発パヌトナヌ芏玄

STORES 株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたす。は、圓瀟が提䟛するネットショップ開蚭サヌビス「STORES」以䞋「STORES」ずいいたす。その他圓瀟の指定するサヌビスに係るアプリケヌション以䞋「アプリ」ずいたす。の開発を行う開発者以䞋「開発パヌトナヌ」ずいいたす。に察しお、アプリ開発のためのWeb API以䞋「本API」ずいいたす。の連携およびアプリの提䟛を目的ずしたプラットフォヌム「STORESパヌトナヌプラットフォヌム」以䞋「本パヌトナヌプラットフォヌム」ずいいたす。の提䟛以䞋、総称しお「本サヌビス」ずいいたす。を行うにあたり、以䞋のずおり利甚芏玄以䞋「本利甚芏玄」ずいいたす。を定めたす。

第1章 総則

第1条定矩


本利甚芏玄においお、以䞋の甚語は、圓瀟が別途定矩する堎合を陀き、以䞋の内容を意味するものずしお甚いたす。

  1. 「オヌナヌ」ずは、圓瀟の顧客ずしおSTORESその他圓瀟の指定するサヌビスを利甚する者をいいたす。
  2. 「利甚者」ずは、オヌナヌの顧客ずしおオヌナヌがSTORESその他圓瀟の指定するサヌビス䞊にお提䟛するサヌビスを利甚する者をいいたす。
  3. 「知的財産暩」ずは、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩、著䜜暩その他の知的財産暩それらの暩利を取埗し、たたはそれらの暩利に぀き登録等を出願する暩利を含みたす。たたはアむデア、ノりハり等をいいたす。
  4. 「個人情報保護法」ずは、個人情報の保護に関する法埋平成15幎5月30日法埋第57号をいいたす。
  5. 「個人情報」ずは、個人情報保護法第2条第1項に定めるものをいいたす。

第章 利甚登録等

第条利甚登録等

  1. 本サヌビスを利甚しようずする者以䞋「利甚垌望者」ずいいたす。は、本サヌビスの利甚に際しお、圓瀟が別途定める方法により利甚申蟌を行うものずしたす。利甚垌望者は、圓瀟がかかる利甚申蟌を承諟するこずにより利甚登録が完了し、開発パヌトナヌずしお本サヌビスを利甚するこずが可胜ずなりたす。
  2. 圓瀟は、以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合には、事前の通知を行うこずなく、理由の劂䜕にかかわらず、利甚申蟌を承諟しないこずがありたす。この堎合においお、圓瀟はその理由を説明する矩務を負わないものずしたす。
    (1)利甚申蟌に虚停の内容が含たれ、たたその恐れがある堎合
    (2)利甚垌望者が過去に本利甚芏玄その他の契玄に違反し、たたは将来そのおそれがある堎合
    (3)その他利甚申蟌を蚱諟するこずが䞍適圓であるず圓瀟が刀断した堎合

第3条パスワヌドおよびナヌザヌIDの管理


開発パヌトナヌは、第2条に定める利甚申蟌に際しお自己のパスワヌドおよびナヌザヌID以䞋「パスワヌド等」ずいう。を蚭定する堎合には、パスワヌド等の管理および利甚等に぀いお䞀切の責任を負うものずし、これを第䞉者に開瀺、貞䞎、譲枡等以䞋、本条においお「第䞉者ぞの開瀺等」ずいいたす。しおはならないものずしたす。圓瀟は、開発パヌトナヌによるパスワヌド等の管理䞍十分、第䞉者ぞの開瀺等により生じた損害に぀いお、䞀切の責任を負いたせん。

第章 本APIの利甚およびアプリ開発

第条本APIの利甚およびアプリ開発の蚱諟


圓瀟は、開発パヌトナヌに察し、本利甚芏玄に埓うこずを条件ずしお、圓瀟が別途定める方法に埓い、本APIを利甚しおアプリを開発するこずを非独占的に蚱諟したす。

第条本APIの利甚料金


開発パヌトナヌは、本APIの利甚に際しお、圓瀟が別途定める利甚料金を、圓瀟が別途定める方法で圓瀟に察しお支払うものずしたす。なお、開発パヌトナヌは、圓瀟が利甚料金を倉曎する堎合があるこずを了承するものずしたす。

第章 本パヌトナヌプラットフォヌムの利甚

第6条アプリ公開の審査等

  1. 開発パヌトナヌは、本APIを利甚しお開発したアプリを本パヌトナヌプラットフォヌム䞊で公開しようずする堎合、圓瀟が別途定める方法による審査を受け、圓瀟の承諟を埗る必芁がありたす。
  2. 開発パヌトナヌは、第1項に定める圓瀟の承諟を取埗した埌、アプリの内容を倉曎する堎合には、圓瀟が別途予め承諟しおいる堎合を陀き、倉曎内容に぀いおも圓瀟が別途定める方法による審査を受け、個別に圓瀟の承諟を埗る必芁がありたす。
  3. 圓瀟は、第1項たたは第2項に基づく承諟を行った埌であっおも、圓瀟がアプリの内容が䞍適圓であるず合理的に刀断する堎合には、開発パヌトナヌに察しおアプリの内容の倉曎たたはアプリの削陀を求めるこずができるものずしたす。

第7条本パヌトナヌプラットフォヌム䞊でのアプリ公開等

  1. 圓瀟が前条第項たたは第項の定めによりアプリの公開既に公開を行っおいる堎合における公開の継続を含みたす。以䞋本項においお同様。を承諟した堎合、開発パヌトナヌは本パヌトナヌプラットフォヌム䞊にアプリを公開し、オヌナヌに察しお提䟛するこずができたす。この堎合においお、圓該アプリの公開方法、䜍眮、圓該アプリに関しお衚瀺される情報その他の諞条件に぀いおは、圓瀟が決定するこずができるものずしたす。
  2. 圓瀟は、本パヌトナヌプラットフォヌムの広告宣䌝等を目的ずしお、本パヌトナヌプラットフォヌム倖の媒䜓にアプリに係る情報を掲茉するこずができるものずしたす。
  3. 本パヌトナヌプラットフォヌム䞊で開発パヌトナヌがオヌナヌにアプリを提䟛する際、アプリの提䟛に係る契玄関係は開発パヌトナヌずオヌナヌの間で成立するものずし、圓瀟はかかる契玄関係の圓事者ずはならないものずしたす。

第8条アプリを本パヌトナヌプラットフォヌム䞊で提䟛するにあたっおの遵守事項

  1. 開発パヌトナヌは、欠陥のないアプリをオヌナヌに察しお提䟛するよう努めるものずし、欠陥が発芚した堎合には自己の責任ず費甚においお速やかか぀適切な解決に努めるものずしたす。
  2. 開発パヌトナヌは、オヌナヌその他第䞉者からのアプリに関する苊情、問合わせ等に぀いお、自己の責任ず費甚においお速やかに、か぀、適切に察応するものずしたす。
  3. 開発パヌトナヌは、自己の責任ず費甚においお、本パヌトナヌプラットフォヌム䞊でのアプリの提䟛に必芁ずなる知的財産暩その他の暩利たたは第䞉者の蚱諟等を取埗するものずしたす。
  4. 開発パヌトナヌは、アプリの内容を倉曎する堎合には、倉曎内容に぀いおも圓瀟が別途定める方法により報告するものずしたす。

第5章 個人情報の取扱い

第9条開発パヌトナヌによる個人情報の取扱い

  1. 開発パヌトナヌは、本サヌビスの利甚を通じお利甚者たたはオヌナヌの個人情報以䞋、総称しお「利甚者等個人情報」ずいいたす。を取埗した堎合なお、開発パヌトナヌはオヌナヌからの委蚗に基づく堎合を陀いお利甚者の個人情報を取埗しないものずしたす。、個人情報保護法、関連法什および芏範管蜄省庁策定のガむドラむンを含みたす。に埓い、本サヌビスの利甚に必芁ずなる利甚目的の範囲内においお利甚者等個人情報を取り扱うものずし、自己の責任ず費甚をもっお適切に管理するものずしたす。
  2. 開発パヌトナヌは、利甚者等個人情報の利甚方法に぀いお圓瀟から指瀺オヌナヌから芁請を受け、圓瀟が開発パヌトナヌに察しお利甚者等個人情報の削陀を指瀺する堎合を含みたすが、これに限りたせん。を受けた堎合には、その指瀺に埓うものずしたす。

第10条圓瀟による個人情報の取扱い

  1. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛及び本サヌビスに関しお必芁な連絡を目的ずしお、個人である開発パヌトナヌに぀いおはその個人情報を、法人である開発パヌトナヌに぀いおはその所属する個人に぀いおの個人情報以䞋、総称しお「開発パヌトナヌ個人情報」ずいいたす。を取埗し、利甚するこずがありたす。
  2. 圓瀟による開発パヌトナ―個人情報の取扱いに係るお問い合わせ・各皮請求先、開瀺等に係る手続き及び圓瀟の安党管理措眮の内容に぀きたしおは、以䞋のリンク先に掲茉されるプラむバシヌポリシヌの内容以䞋「本プラむバシヌポリシヌ」ずいいたす。に準拠するものずしたす。 https://id.stores.jp/privacy_policy

第6ç«  暩利垰属等

第11条暩利垰属


本サヌビスにおいお圓瀟が提䟛する䞀切の情報等本APIを含みたすが、これに限りたせん。以䞋、本項においお「本情報等」ずいいたす。に関する知的財産暩その他の暩利は、すべお圓瀟たたは圓瀟に暩利を蚱諟しおいる第䞉者に垰属しおいたす。開発パヌトナヌは、本情報等に関しお、䞀切の暩利を取埗するこずはなく、暩利者の蚱可なく、暩利者の暩利を䟵害する䞀切の行為をしおはならないものずしたす。開発パヌトナヌに察する本サヌビスの利甚蚱諟は、本情報等に関する圓瀟たたは暩利を有する第䞉者の暩利に関する利甚蚱諟を意味するものではありたせん。

第12条商暙等の利甚


圓瀟および開発パヌトナヌは、本サヌビスの利甚圓瀟による本サヌビスのプロモヌションを含みたす。にあたり、各々が指定する方法によっお、盞互に盞手方が保有する商暙、ロゎおよび商号等を利甚するこずを蚱諟するものずしたす。

第7ç«  本サヌビスの停止、倉曎および終了

第13条本サヌビスの停止

  1. 圓瀟は、以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合には、開発パヌトナヌに事前に通知するこずなく本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を停止もしくは䞭断するこずができたす。
    (1)本サヌビスの提䟛に必芁ずなるコンピュヌタ、サヌバ、通信回線その他の蚭備以䞋「本サヌビス運営蚭備」ずいいたす。の故障、障害、誀操䜜の発生、䞍正アクセス、過床なアクセスの集䞭その他の理由により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合
    (2)本サヌビス運営蚭備の点怜、保守、修理たたは倉曎を行う堎合
    (3)地震、萜雷、火灜、颚氎害、停電その他倩灜地倉、戊争、テロ、暎動、䌝染病等の䞍可抗力により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合
    (4)法什たたはこれに基づく措眮により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合
    (5)本サヌビスの提䟛に必芁ずなる第䞉者により提䟛されるサヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛が䞀時的に停止たたは䞭断された堎合
    (6)電気通信事業者の圹務が提䟛されない堎合
    (7)その他圓瀟が停止たたは䞭断を必芁ず刀断した堎合
  2. 圓瀟は、第1項に基づく本サヌビスの停止たたは䞭断により開発パヌトナヌが被った損害に぀いお、䞀切の責任を負いたせん。

第14条本サヌビスの倉曎および終了

  1. 圓瀟は、圓瀟の郜合および裁量により、本サヌビスの内容を倉曎し、たたは本サヌビスの提䟛を終了するこずができたす。
  2. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛を終了する堎合、やむを埗ない堎合を陀き、開発パヌトナヌに察しおあらかじめ通知したす。
  3. 圓瀟は、第1項に基づく本サヌビスの内容の倉曎たたは提䟛の終了により開発パヌトナヌが被った損害に぀いお、䞀切の責任を負いたせん。

第8ç«  犁止事項および利甚登録停止措眮等

第15条犁止事項

  1. 開発パヌトナヌは、本サヌビスの利甚に際しお、以䞋の各号のいずれかに該圓する行為を行っおはならないものずしたす。
    (1)本利甚芏玄又は圓瀟が別途定める審査ガむドラむンに違反する行為
    (2)法什に違反する行為
    (3)犯眪行為に関連する行為
    (4)圓瀟、オヌナヌその他第䞉者を錯誀に陥れる、たたはその恐れがある行為
    (5)公の秩序たたは善良な颚俗を害するおそれのある行為
    (6)コンピュヌタ・りィルスその他の有害なプログラムを流垃する行為
    (7)圓瀟、オヌナヌその他第䞉者の知的財産暩、名誉暩、プラむバシヌその他の暩利もしくは利益を䟵害するおそれのある行為
    (8)圓瀟が事前に蚱諟しない本APIの党郚たたは䞀郚の利甚、耇補、送信、翻蚳、翻案その他の二次利甚たたは耇補行為
    (9)本サヌビスの利甚ず合理的関連性のない目的で本APIを利甚する行為
    (10)本APIたたはそのラむセンスを貞䞎、譲枡、再蚱諟する行為
    (11)本サヌビスのサヌバたたはネットワヌクシステムに過床な負担を䞎える行為その他の支障を䞎える行為
    (12)圓瀟が提䟛する゜フトりェアその他のシステムに察する逆コンパむル、逆アセンブル、リバヌス゚ンゞニアリングその他の解析行為
    (13)圓瀟のサヌバたたはネットワヌクシステムぞの䞍正アクセスその他圓瀟による本サヌビスの運甚ぞの劚害もしくは支障を䞎える行為
    (14)圓瀟が提䟛するサヌビスず競合するサヌビスのために本サヌビスを利甚する行為本パヌトナヌプラットフォヌム以倖でのアプリの公開、販売その他第䞉者ぞの提䟛行為を含みたすが、これに限りたせん。
    (15)個人情報の䞍正な収集その他䞍正な目的をもっお本サヌビスを利甚する行為
    (16)反瀟䌚的勢力に察する利益䟛䞎その他の協力行為
    (17)前各号のいずれかに該圓する行為を盎接たたは間接に惹起、助長もしくは容易にする行為
    (18)前各号に定める行為の他圓瀟が䞍適圓ず刀断した行為

第16条本サヌビスの利甚停止措眮等

  1. 圓瀟は、開発パヌトナヌが以䞋のいずれかの各号に該圓するず合理的な根拠に基づき刀断した堎合、事前の通知を行うこずなく、理由の劂䜕にかかわらず、本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の利甚の停止たたは利甚登録の抹消その他圓瀟が必芁ず認める措眮を講じるこずができるものずし、圓瀟はその理由を説明する矩務を負わないものずしたす。たた、圓瀟は、本条に定める措眮を講じた開発パヌトナヌに察しお、将来にわたっお本サヌビスその他圓瀟が提䟛するサヌビスの利甚を犁止するこずができたす。
    (1)本利甚芏玄のいずれかの条項に違反した堎合
    (2)本利甚芏玄に基づく債務が履行されない堎合
    (3)法什に違反した堎合
    (4)開発パヌトナヌの登録情報に虚停の事実があるこずが刀明した堎合
    (5)開発パヌトナヌの登録情報が他の開発パヌトナヌの登録情報ず重耇しおいる堎合
    (6)本利甚芏玄の定めに埓い必芁ずなる手続を行わない堎合
    (7)圓瀟からの問い合わせその他の回答を求める連絡に察しお14日間以䞊応答がない堎合
    (8)本サヌビスに連続しお180日以䞊利甚が確認できない堎合
    (9)支払停止もしくは支払䞍胜ずなり、たたは砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申し立おがあった堎合
    (10)開発パヌトナヌが自らたたは第䞉者をしお、暎力的な芁求行為、法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為、脅迫的な蚀動もしくは暎力を甚いる行為、たたは颚評を流垃し、停蚈を甚いもしくは嚁力を甚いお、信甚を毀損もしくは業務を劚害する行為をした堎合
    (11)その他圓瀟が本サヌビスを利甚させるこずに぀いお盞応しくないず刀断した堎合
    (12)その他前各号に準ずる堎合
  2. 圓瀟は、前項に基づき圓瀟が行った措眮により開発パヌトナヌに察しお生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第9ç«  非保蚌、損害賠償等

第17条非保蚌および開発パヌトナヌの責任

  1. 圓瀟は、本サヌビスの内容、品質、機胜、商品的䟡倀、完党性、正確性、確実性、有甚性、特定目的ぞの適合性、開発パヌトナヌに適甚のある法什および業界団䜓の内郚芏則ぞの適合性、暩利䟵害の䞍存圚、本サヌビスの安定的継続的な提䟛その他䞀切の事項に぀いお、劂䜕なる保蚌もしたせん。
  2. 圓瀟は、本サヌビスに関連するコンテンツの䞭に、コンピュヌタ・りィルス等有害なものが含たれおいないこずに関しお、䞀切保蚌したせん。
  3. 開発パヌトナヌが本サヌビスを利甚するにあたり、開発パヌトナヌが利甚するネットワヌク、コンピュヌタ、゜フトりェア等の開発パヌトナヌ偎の利甚環境は開発パヌトナヌ自身の負担で甚意、敎備するものずしたす。開発パヌトナヌの利甚環境の敎備等、および開発パヌトナヌの利甚環境等によっお生じた損害等に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。たた、圓瀟は、デヌタのバックアップを行う矩務を負わず、開発パヌトナヌは、デヌタのバックアップが必芁な堎合には、自己の費甚ず責任でこれを行うものずしたす。
  4. 本サヌビスに起因たたは関連しお開発パヌトナヌずオヌナヌおよび利甚者その他第䞉者ずの間でトラブルが発生した堎合開発パヌトナヌが本サヌビスを利甚しお開発したプログラムやアプリケヌション等に起因たたは関連する堎合を含みたすが、これらに限りたせん。には、開発パヌトナヌは圓瀟ず盞互に協力の䞊これを解決し、圓該解決に芁した費甚は開発パヌトナヌが負担し、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

第18条損害賠償

  1. 開発パヌトナヌが本利甚芏玄に違反した堎合、故意過倱を問わず、圓該開発パヌトナヌは、圓該違反により損害を受けた圓該開発パヌトナヌ以倖の開発パヌトナヌその他の第䞉者および圓瀟に察する損害賠償責任その他䞀切の責任を負いたす。
  2. 圓瀟は、本サヌビスに起因たたは関連しお開発パヌトナヌに損害が生じた堎合は、圓瀟の故意たたは重過倱による堎合を陀き、䞀切の責任を負いたせん。
  3. 圓瀟は、本利甚芏玄に定める免責条項が適甚されない等の理由により開発パヌトナヌに察しお責任を負う堎合であっおも、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逞倱利益に係る損害に぀いおは、賠償する責任を負わないものずしたす。

第10章 雑則

第19条利甚状況の情報提䟛等

  1. 圓瀟は、圓瀟においお必芁ず刀断したずきは、開発パヌトナヌに察し、本サヌビスの利甚状況に関する䞀切の事項に぀いおの情報の提䟛およびこれらに関する資料の提出を求めるこずができるものずしたす。
  2. 圓瀟が開発パヌトナヌに察しお前項に定める請求を行なったずきは、開発パヌトナヌは、圓瀟が別途定める期間内に、圓瀟が指定する方法に埓っお、圓瀟が求める情報の提䟛および資料の提出を行わなければなりたせん。この堎合、圓該情報の提䟛および資料の提出に係る費甚は開発パヌトナヌが負担したす。
  3. 開発パヌトナヌは、圓瀟が開発パヌトナヌによる本サヌビスの利甚状況をモニタリングするこずがあるこずを承諟するものずしたす。
  4. 開発パヌトナヌは、本サヌビスの利甚に際しお、圓瀟の信甚が著しく損なわれるおそれのある事象を珟認した堎合は、速やかに圓瀟に報告するものずしたす。

第20条秘密保持

  1. 本利甚芏玄においお「秘密情報」ずは、本利甚芏玄たたは本サヌビスに関連しお、圓瀟が開発パヌトナヌに察し開瀺・提䟛した䞀切の情報およびデヌタ文曞、図面、電子メヌル、電磁的蚘録媒䜓、口頭など開瀺・提䟛の方法の劂䜕を問いたせん。ならびにその耇補物・耇写物をいいたす。䜆し、次の各号に該圓する情報個人情報を陀きたす。に぀いおはこの限りではありたせん。
    (1)開瀺・提䟛を受ける前に知埗しおいた情報
    (2)秘密保持矩務を負わないで正圓な暩原を有する第䞉者から正圓に入手した情報
    (3)開瀺・提䟛を受けた情報によらず独自に取埗した情報
    (4)開瀺・提䟛を受ける前に公知ずなっおいた情報
    (5)開瀺・提䟛を受けた埌に自己の責に垰すこずができない事由により公知ずなった情報
  2. 開発パヌトナヌは、秘密情報を珟に保持し、たた、秘密情報を本目的にのみ利甚するものずし、圓瀟の事前の曞面による同意を埗ないで、秘密情報を第䞉者に察し䞀切開瀺・提䟛挏掩も含みたす。しないものずしたす。
  3. 開発パヌトナヌは、圓瀟が芁求した堎合、圓瀟の指瀺に埓い秘密情報をすみやかに返還たたは廃棄するものずしたす。

第21条反瀟䌚的勢力の排陀

  1. 圓瀟および開発パヌトナヌは、それぞれ盞手方に察し、自らたたはその代衚者、責任者、もしくは実質的に経営暩を有する者が、反瀟䌚的勢力に該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを確玄したす。
  2. 圓瀟および開発パヌトナヌは、それぞれ盞手方に察し、次の各号に掲げる行為を行わないこずを確玄したす。
    (1)暎力的な手法による芁求をするこず
    (2)法的な責任を超えた䞍圓な芁求をするこず
    (3)取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、たたは暎力を甚いるこず
    (4)颚説を流垃し、停蚈を甚いたたは嚁力を甚いお圓瀟、他の開発パヌトナヌその他第䞉者の信甚を毀損し、たたは圓瀟、他の開発パヌトナヌその他第䞉者の業務を劚害するこず
    (5)反瀟䌚的勢力に察しお名目の劂䜕を問わず資金提䟛を行うこず
    (6)反瀟䌚的勢力に自己の名矩を利甚させるこず
    (7)その他前各号に準ずるこず
  3. 圓瀟および開発パヌトナヌは、自らが第項に該圓し、もしくは前項各号に該圓する行為を行い、たたはそのおそれがあるこずが刀明した堎合には、盎ちに盞手方にその旚を通知しなければならないものずしたす。
  4. 圓瀟および開発パヌトナヌは、盞手方が前各号に違反した堎合には、䜕らの催告なしに盎ちに、本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の利甚の停止たたは利甚登録の抹消その他圓瀟が必芁ず認める措眮を講じるこずができたす。たた、圓瀟は、本項に定める措眮を講じた開発パヌトナヌに察しお、将来にわたっお本サヌビスその他圓瀟が提䟛するサヌビスの利甚を犁止するこずができたす。
  5. 圓瀟および開発パヌトナヌは、前項に定める措眮により、盞手方に発生した損害に぀いお、䞀切の責任を負いたせん。

第22条通知

  1. 本サヌビスに関する問い合わせその他開発パヌトナヌから圓瀟に察する連絡たたは通知、および圓瀟からの開発パヌトナヌに察する連絡たたは通知は、本サヌビスにおける掲瀺その他圓瀟が適圓ず刀断する方法により行いたす。
  2. 圓瀟が、開発パヌトナヌの登録情報に含たれるメヌルアドレスその他の連絡先に連絡たたは通知を行った堎合、開発パヌトナヌは圓該連絡たたは通知を受領したものずみなしたす。

第23条本利甚芏玄の倉曎


圓瀟は、本利甚芏玄を倉曎できるものずしたす。圓瀟は、本利甚芏玄を倉曎する堎合には、開発パヌトナヌに本利甚芏玄を倉曎する旚および倉曎埌の内容ならびにその効力発生日を通知たたは呚知するものずしたす。なお、本利甚芏玄の倉曎に際しお、法什䞊開発パヌトナヌの同意が必芁ずなる堎合においお、圓瀟は本利甚芏玄の倉曎に぀いお開発パヌトナヌの同意圓該倉曎の効力発生埌、開発パヌトナヌが本サヌビスを利甚した堎合たたは圓瀟の定める期間内に登録取消の手続をずらなかったずきには、開発パヌトナヌが倉曎埌の本利甚芏玄が適甚されるこずに同意したものずみなすこずを含みたす。を取埗したす。

第24条地䜍の譲枡

  1. 開発パヌトナヌは、圓瀟の曞面による事前の承諟なく、本利甚芏玄に基づく契玄䞊の地䜍たたは本利甚芏玄に基づく暩利もしくは矩務に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定その他の凊分をするこずはできたせん。
  2. 圓瀟が本サヌビスたたは本サヌビスに係る事業を第䞉者に譲枡する堎合事業譲枡、䌚瀟分割その他本サヌビスたたは本サヌビスの䞻䜓が移転する䞀切の堎合を含みたす。には、圓瀟は、圓該事業の譲枡に䌎い、開発パヌトナヌの本利甚芏玄に基づく契玄䞊の地䜍、本利甚芏玄に基づく暩利および矩務ならびに利甚登録に䌎い開発パヌトナヌが登録した情報および本サヌビスの利甚に係る情報を圓該事業の譲受人に譲枡するこずができるものずし、開発パヌトナヌは、かかる譲枡に぀き本利甚芏玄ぞの同意に基づきあらかじめ承諟するものずしたす。

第25条分離可胜性


本利甚芏玄のいずれかの条項たたはその䞀郚が、法什等により無効ず刀断された堎合であっおも、本利甚芏玄の残りの芏定および䞀郚が無効ず刀断された芏定の残りの郚分は継続しお完党か぀有効に存続したす。

第26条存続芏定


第1条、第3条、第9条、第10条、第11条、第13条2項、第14条3項、第15条、第16条2項、17条、18条、19条、20条、21条、22条、23条、24条、25条、および第27条の芏定は、本利甚芏玄に基づく契玄の終了埌も有効に存続するものずしたす。

第27条準拠法および管蜄裁刀所

  1. 本利甚芏玄の準拠法は日本法ずしたす。
  2. 本利甚芏玄たたは本サヌビスに起因たたは関連しお開発パヌトナヌず圓瀟の間で生じた䞀切の玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

2022幎11月1日 制定